あすなろ行政書士事務所

あすなろ行政書士事務所では、愛知県を中心に自動車登録業務に対応。

書類作成から申請手続きまでの一切の業務を代行致します。

 

 

新車登録、中古車登録、名義変更、車庫証明、

 

解体末梢、ナンバー再交付、希望ナンバー取得、

 

車検証の再発行などお気軽にお問合せ下さい!

 

 

 

~~業務関連リンク集~~

 

 

車検と車の手続き案内センター

 

車に関する手続きがわかる総合情報サイト。車検と自動車の名義変更・

 

廃車・住所変更・車検証再発行・氏名変更の方法・やり方を掲載。

 

 

軽自動車の手続き案内センター

 

軽自動車に関する手続きがわかる総合情報サイト。車検と自動車の名義変更・

 

廃車・住所変更・車検証再発行・氏名変更の方法・やり方を掲載。

 

 

 

行政書士&OSSナビ

 

自動車保有手続きのワンストップサービス(OSS)をディーラー・自動車販売業界と行政書士がユーザーのために手続きを進められるサイト

 

 

 

 

自動車登録ドットコム

 

面倒な自動車登録の手続きを地元の専門家に直接依頼

 

 

 

 

全国名義変更ネットワーク

 

自動車や軽自動車、バイクの名義変更を自分でやってみたい方は必見

 

 

 

 

 

 

全国車庫証明ネットワーク 

 

クルマや軽自動車の車庫証明の取り方、書き方。忙しい方のために 行政書士の紹介も。

 

 

 

 

全国クルマ手続きネットワーク

 

どんな手続きがあるかを解説

 

 

 

 

全国廃車ネットワーク

 

車の 廃車 を自分でやってみたい方はこちら

 

 

 

 

全国交通事故相談室

 

交通事故が起こったときの対処法から、事故車の処分で損をしない方法など

 

 

 

 

車の個人売買サポート

 

中古車の個人間売買手続き、注意点の解説!個人が活用できる業界団体、公的機関の利用法!

 

 

 

士業者検索ポータルサイト サムライウェブ

 

士業検索ならサムライウェブ!全国から税理士や弁護士、社労士など困った時に頼れる士業者がきっと見つかります

 

 

 

マイナンバー制度がいよいよ始まります。  事業者の皆様、準備はすすんでいますか?

国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。


それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱う事になります。

 

事業者は、源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険・厚生年金・雇用保険などの被保険者資格取得届等にマイナンバーの記載する事になります。


その為、取扱いに十分注意し、ガイドラインを踏まえた対応が必要となってきます。



 

事業者がマイナンバー制度を導入するに当たりポイントは以下の6つです。

 

  1. マイナンバーを取り扱う担当者を決める。
  2. マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をする。
  3. マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引き出しに保管する。
  4. ウィルス対策ソフトを最新版にする等、セキュリティ対策を行う。 
  5. 退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら確実に廃棄する。
  6. 従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行う。


法人には13ケタの法人番号が指定されますが、法人番号については利用は自由です。




では、実際にどのように準備を進めればよいのでしょうか。



弊所では、次のような手順で行う事をお勧めしています。


  1. 社内の担当責任者、実務担当者を決める。
  2. 影響する部署と業務を洗い出す。
  3. 自社で対応する部分と外部(税理士、社労士など)委託する部分を決定する。
  4. 社内の秘密漏えい防衛のための対策をとる。
  5. 社員に周知させる
  6. 基本方針、取扱い既定の作成。
  7. 就業規則、委託契約書などの見直し。
  8. マイナンバー取扱責任者への研修、全従業員への研修を行う。
  9. 制度開始に向けての最終チェックをする。  


1,3以外の手順においては弊所でお手伝いいたします。


お気軽にご相談ください。


必要に応じて、社会保険労務士、税理士、ITコンサルタントとの連携もいたします。


2014年

11月

03日

建設業許可のうち、とび・土工・コンクリート工事業の許可をお持ちの業者様へ

平成27年4月から、新たに解体工事業という業種が追加になります。

現在は『とび・土工・コンクリート工事業』の許可があれば解体工事ができますが、平成27年4月から、29業種めの業種として解体工事業なるものが設定されることになりました。

 

許可要件として、解体工事業の専任技術者の資格など、具体的には未定とのことです。

また、3年間という猶予があるとのことです。

 

解体工事を受注されている方は注意が必要です。

 

詳しくはお問い合わせください。